割賦販売法が国会を通過し、2010年までには改正割賦販売法が施行される予定です。今回の改正に関してはクレジットカード審査にも影響を与える規 制が行われています。そもそもはショッピングクレジットを悪用した商法を取り締まるために改正され、ショッピングクレジットの審査も規制する内容となって います。しかし、クレジットカードに関しても貸金業法同様の総量規制が行われるのではないかという懸念がクレジットカード業界にはありました。結論として は貸金業法改正のときほどの影響はなく、ほぼ現在の審査体制で対応できる改正内容となりました。
しかし、クレジットカードの利用枠には制限が加わり、今後は一人で10枚もクレジットカードを持つことはできなくなることは明らかです。ここでは改 正割賦販売法の情報を中心にクレジットカード審査に与える影響などについて解説しています。今後のクレジットカード申し込みの参考にしてください。
【はじめに】
・割賦販売法とは
割賦販売法は商品代金を2ヶ月以上3回以上の分割で支払う場合にさまざまな規制を行いますが、2008年の改正により1回払以上でも対象となること が決められています。改正法の実施は2010年頃がめどとなっていますが、指定商品制度も撤廃されることが決まっています。改正前は割賦販売法の対象商品 は指定商品と呼ばれる特定の商品に限られていました。しかし、指定商品性では後追いの対応となり、新たな悪質販売に対応することができないことから今回の 改正となったのです。
2008年の改正の背景には「次々商法」と呼ばれる悪質な訪問販売による被害の増加があります。クレジット制度を理解していない老人や身障者を対象 にして高額商品を次々に売りつける商法です。この販売方法はショッピングクレジットを悪用したものですが、審査するクレジット会社の責任も大きいものがあ ります。対象となる老人や身障者の収入はわずかな年金であることがほとんどです。そういった低所得者に対して何度も高額な与信を行うこと自体異常なことで す。ショッピングクレジット審査で却下していればこういった被害はなかったからです。
一部のクレジット会社のずさんな審査により業界全体に規制がかけられることになったのですが、それまでショッピングクレジットに関する規制が貸金に 比べて厳しくなかったということも悪徳商法がなくならない要因のひとつともいえます。今後は割賦販売法の規制強化により悪徳商法がなくなることが期待され ます。
改正割賦販売法ではクレジットカードの審査にも影響がありそうです。改正法では「支払可能予定額」を調査することが義務付けられているからです。具 体的にどのような調査が義務付けられるかは未定ですが、同時に義務付けられた指定信用情報機関の設立とあわせて2010年までには今よりも審査が厳しくな る可能性は高いといえます。
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